【裁判例】サクラサイト業者の法的責任が認められた事例
サクラサイト業者の法的責任が問題となった事例です(東京高判H25.6.19判時2206号83頁)。
裁判所は、要旨
①相手方からの申し出があり得ない不自然な話でありいずれも全く実現していないこと
②メール送受信により高額なポイントを消費させ、メール送受信を繰り返していること
③高額な利用料金を支払わせることによって利せられるのはサクラサイト業者をおいてほかにないこと
などの事情から、「控訴人が本件各サイトにおいてメール交換した本件各相手方等は、一般の会員ではなく、被控訴人が組織的に使用している者(サクラ)であるとみるほかはない」として、サクラサイト業者の法的責任を肯定しました。
種々の事情からサクラサイト業者の法的責任を肯定したものであり、実務上参考になると思われます。